著作権を証明する


あなたが心血をそそいで書きあげた小説や詩…
目のある人に見てもらって評価を得ようと人に見せたら、盗作されてしまった。
…なんてことは普通まあ、ないわけですが、
気になるときは気になる。

そこでその作品が確かに自分のものである証明をする方法を考えてみました。
この件で頭を悩ませている人が、検索でもしてこのページを見つけて
解決の糸口にでもして下されば幸いです。


□著作権登録をする□

文化庁のページなどによると、著作権登録ができるのは「著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合」だけで、たんに創作しただけでは登録はできないそうです。


でも著作権法第75条によれば、偽名・ペンネームで公表したものを、
「実名」で登録しなおしたい場合には「実名登録」ということができる。

偽名で公表したものの著作権は発表時から50年なのにくらべて
実名で公表したものは死後50年なので、途中でこれをする人がいるわけ。

この「実名登録」を利用する。
「公表」というのは法的には「50人くらいに見せたこと」とされており、HPでの公開はこれに該当する。
「50人見てくれてないとだめなんじゃないですか」と文化庁に確認したが、
「ネットで公開したと同時に『公表』とみなせます」と明言していただいた。(お忙しいところすみません。)
ふつう、ネット上で作品を公開するといっても
本名で公開することはないだろうから、この手はばっちりなのである。

文化庁のHPに行って「登録の手引き」を請求して、登録しよう!
料金は1件につき9000円だった。今は変わっているかもしれないが参考に。




しかし「HPなど作れない」という場合にはこの「偽名で公表しました」というところが難しくなるかもしれない。
また一回本名で公開してしまった場合、やっぱりちょっと難しいかもしれない。 そこでこれ以外の方法についても調べてみた。


□行政書士に依頼する□

著作権のことを扱っている行政書士に依頼して「未発表著作物の存在事実証明」をしてもらう。(用語がこうだとは限らないが)
そうすると行政書士さんが「著作物として認定」+「公証人の確定日付」をとってくれます。

行政書士さんの「著作物として認定」というのは公的に認められているわけではないので、完全というわけではないようですが、
例えば係争になったときにはこれをやってるとやってないとではやっぱり違うわけです。
上記の「著作権の実名登録」自体の代書をお願いすることもできますし。

ただし行政書士というのは扱う範囲が、保険・帰化・古物商・建築etcetcと広いので
ちゃんと著作権関係の業務をしている人を探し出さなくてはなりません。
著作権専門じゃない人に当たった場合、「なにそれ?」等といわれてしまうかもしれませんが、めげずに探しましょう。

タウンページで探してもいいし、日本行政書士会連合会のページへでも探せますね。 費用は1万〜2万くらい。まちがって悪徳業者にひっかからないように気をつけよう。



□確定日付をもらう□

これは手軽で料金も安いので、
「いちおう押えておきたいけど何千円もかけるのは嫌だ」という場合にはおすすめです。

あなたの町にも一つや二つ「公証人役場」があるでしょう。
なに?聞いたことない?
私もそうでしたがタウンページなどで見てみるとけっこうあります。

そこで押してもらえるのが「確定日付」。
証明したい作品を印刷または執筆して、判子とともに持っていきましょう。
その書類がその日その人の手元にあったことを証明してくれます。
こう、日付の入った判子をポンと押してもらえるんです。
(原稿を預かってもらえるわけではありません)
公証人役場の方でもその判子を押したことをちゃんと控えています。
費用は確か1枚(1件?)700円位です。
最近は電子書類も確定日付をしてくれるみたいです。

ただしこれは別に著作権を証明するためにある制度ではなく、
「その日その時その人の手元にその書類があった」ことを証明するものです。

とは言っても係争になったときに、
相手方よりずっと前に原稿を持っていたことを証明できればかなり有利であることは確かです。




以上、あなたがなぜこのページに来たのかは分からないけど、
もしそんな係争に関わっているのなら同情いたします。

がんばって!◆\(‥)/◇



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